1 債務整理をした場合に車を残すことができるか
弁護士として債務整理のご相談を受けていると、車を残したいというご希望をいただくことが多くあります。
今回は
・・・(続きはこちら) 1 債務整理をした場合に車を残すことができるか
弁護士として債務整理のご相談を受けていると、車を残したいというご希望をいただくことが多くあります。
今回はその点につき、任意整理、破産、個人再生の場合に分けて考察してみます。
2 任意整理の場合
任意整理の場合、車のローンを完済していれば、財産を換価する必要はありなせんので、問題なく車を残せます。
車のローンが残っていて所有権留保がついている場合、そのローン会社を任意整理の対象としてしまえば、車が引き揚げられてしまいます。
ただ、任意整理では、どの債権者を対象に任意整理をするかを選べますので、車のローンを任意整理の対象から外し、契約に従って払っていれば、車が引き揚げられることはありません。
3 破産の場合
破産の場合、全ての債権者を平等に扱わなければいけませんので、車のローンが残っていて所有権留保がついている場合、車のローンが払えなくなると、車は引き揚げられてしまいます。
車のローンがなく、ご本人名義で所有している場合、ローン会社に引き揚げられることはありませんが、金額によっては、破産手続きにおいて換価の対象となってしまいます。
20万円未満の車であれば、自由財産として手元に残せます。
20万円を超えていても、他の財産と合わせて99万円以内であれば、自由財産拡張という手続きを使うことで車を手元に残せる可能性が高いです。
また、99万円を超えた部分の金額を破産管財人へ現金で支払うことにより、車を自由財産と認めてもらえることもあります。
4 個人再生の場合
個人再生の場合、車のローンが残っていれば引き揚げられてしまうことは破産と同様です。
車のローンが残っていない場合、破産と違って、車が換価の対象になることはありませんが、個人再生手続きにおいて返済額を決める基準の1つである清算価値として計算されますので、返済額に影響が出る可能性があります。