家族に秘密で債務整理ができるか
1 家族に秘密で債務整理ができるか
弁護士として債務整理のご相談をお受けしていると、相談者の方から「家族に秘密で債務整理をすることができますか。」というようなご質問をいただくことがあります。
今回はその点につき、破産、個人再生、任意整理に分けて考察してみます。
2 破産、個人再生の場合
破産や個人再生の場合、申立ての際に財産目録を作成する必要があり、その裏付け資料として家族の協力が必要な場合があります。
また、同居の家族がいる場合、同居の家族の収入を証明する資料の添付が求められます。
さらに、家計簿を提出する必要がありますが、その際、自分以外の家族が家計を管理していると、家計簿の作成が困難になるおそれがあります。
特に、個人再生は債務の金額は減額されるものの債権者に対する継続的な返済が必要であり、裁判所は家計の状況をより慎重に見る傾向があるので、ご家族の協力を得て家計を見直す必要性が高いといえます。
このように、破産や個人再生の場合、家族に秘密で手続きを進めるのは困難が伴いますが、裁判所に対して家族に秘密にしている理由を説明し、できる限りの家族の資料が提出でき、ご自身で家計を管理していれば、家族に秘密のまま手続きを進められる可能性が高まります。
3 任意整理の場合
任意整理では、破産や個人再生のような書類の提出を求められることがないため、家族に秘密で手続きを進めることは可能です。
ただ、債権者への返済に必要な毎月の金額を用意できるかが微妙な状況の場合、家族の協力を得たほうが任意整理をして債務を完済できる可能性が高まります。


