管財事件と同時廃止
1 管財事件と同時廃止
弁護士として破産のご相談を受ける場合に、必ずお話しするのが、破産手続きの中でも、「管財事件」と「同時廃止」の2つに分かれる、ということです。
管財事件ですと、裁判所から選ばれた弁護士である破産管財人がつくことになりますが、破産管財人の費用は20万円から、ということになっています。
個人の方の破産の場合だと、破産管財人の費用が20万円を超えることはまずありませんが、それでも破産をご依頼いただく方の負担としては大きいものです。
同時廃止だと破産管財人の費用はかからないので、この点が管財事件と同時廃止の一番の違いといえますが、それ以外にも以下のような違いがあります。
2 管財事件と同時廃止との違い
管財事件だと、破産管財人の事務所で、破産管財人、破産者、申立代理人の3者の打合せを行うのが通常です。
これは、管財人打合せと呼ばれています。
また、管財事件では、債権者集会というものが裁判所で開かれるのが通常で、これには、裁判官、破産管財人、破産者、申立代理人が出席します。
一方、同時廃止の事件では、免責審尋という期日が裁判所で開かれるのが原則となっており、裁判官、破産者、申立代理人が出席して行われます。
つまり、管財事件だと、同時廃止より、破産管財人事務所や裁判所へ出向かなければいけない機会が多いということです。
これ以外にも、管財事件だと、破産手続きの期間中、破産者宛の郵便物が破産管財人宛てに転送されるという違いがあります。


