1 借入れをしてまでギャンブルや浪費を繰り返してしまう場合にどうすればよいか
我々弁護士が、債務整理のご相談を受ける中で、借入理由がギャンブルや浪費という方
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我々弁護士が、債務整理のご相談を受ける中で、借入理由がギャンブルや浪費という方がいます。
弁護士が行う債務整理、すなわち任意整理、個人再生、自己破産といった方法で債務問題を解決し、ギャンブルや浪費もやめ、経済的に更生していただければよいのですが、中にはギャンブルや浪費を繰り返してしまう方もいます。
そのような場合、どういった対策をとればいいかというのは、難しい問題です。
2 借入ができないようにする方法
我々弁護士が債務整理の手続きをすべく、債権者に受任通知を送ると、債務者の信用情報に事故情報がつき、一般的には消費者金融、クレジットカード会社、銀行等からの借入れはできなくなります。
ただ、それでも信用情報機関に登録されていない業者から借入れをしてしまったり、そもそも貸金業の登録すらしていない闇金から借入れをしてしまったり、という可能性は残ってしまいます。
なお、弁護士が債務整理で介入しなくても、日本貸金業協会が行っている貸付自粛制度を使うと、借入れができなくなります。
ただ、これは借入れを自粛していることが信用情報機関に登録されるものなので、信用情報機関に登録していないところからの借入れをしてしまう可能性は残りますし、債務者自身が貸付自粛を解除できてしまうという限界があります。
3 治療という方法
債務整理や貸付自粛をしても、ギャンブルや浪費を繰り返してしまうというのは、依存症という精神的な病気の可能性があります。
そのため、問題を根本的に解決するのであれば、借入れをできなくするというだけではなく、精神科での治療を受けたり、自助グループに参加したりといったことで依存症を克服していくという方法を検討すべき場合もあります。