任意整理を選択すべきかどうか
1 債務整理の中でどの手続きを選択すればよいか
我々弁護士ができる債務整理の手続きとしては、大まかに、任意整理、個人再生、自己破産といったものがあります。
債務整理を行う必要がある場合、3つの手続きのうちどれを選択すればいいのでしょうか。
具体的には、それぞれの方のご事情もありますので、個別に相談をお受けしたうえで決めていくことになりますが、今回は任意整理を選択すべきかどうかを、目安として整理してみたいと思います。
2 任意整理を選択すべきかどうか
任意整理は、個別に債権者と和解契約を結び、今ある金額を、将来利息をカットしてもらって分割で払っていく手続きです。
もちろん、継続的に支払をしていく手続きですので、安定した収入があり、毎月の返済に必要な額の支払継続が可能なことが、任意整理を行う前提になります。
毎月の返済に必要な額を決めるにあたって、債権者によっては任意整理に応じなかったり、分割回数が少なかったりということもありえますので、その場合は任意整理が難しくなります(2025年7月20日付のブログも参照)。
次に、任意整理には、任意整理の対象とする債権者を選べるという特徴があるので、事情がある場合には、返済ができることを前提に、特定の債権者を対象から除くことがあります。
例えば、クレジットードを1枚くらいは残したいので、よく使っているカードを任意整理の対象外にするということはあります。
他にも、自動車ローンで所有権留保という担保がついていて、任意整理をすると自動車が引き揚げられてしまうが、自動車はどうしても使い続けたいという場合も、任意整理の対象外とすることがあります。


