破産、個人再生でどちらを選択すべきか
1 債務整理の中でどの手続きを選択すればよいか
前回、2026年2月20日付のブログで、任意整理を選択すべきかどうかについて言及しました。
我々弁護士ができる債務整理の手続きとしては、その他に、個人再生、自己破産といったものがあります。
任意整理で債権者が和解に応じると想定される金額の返済が難しい場合には、債務を大幅に減らせる可能性がある、破産や個人再生を検討することになります。
2 破産と個人再生のどちらを選択すべきか
破産は、免責を受ければ、債務の支払義務がなくなる一方、個人再生は、債務が減額されるとはいえ、債務のうち一定額は支払わなければならず、最低額は100万円とされています。
個人再生での再生計画に従った返済が困難であれば、破産を選択せざるを得ませんが、個人再生を選択する理由として多いのは、以下のような場合です。
まず、住宅ローンの残っている自宅不動産を所有しており、住宅ローン以外の債務を減額したい場合には、住宅資金特別条項付き個人再生を利用することによって、住宅ローンを契約どおり払い続け、それ以外の債務を減額することができます。
次に、破産手続きにおいては、免責不許可事由というものがあり、これがあると、破産をしても債務がなくならないということになりかねません。
破産管財人の調査により裁量免責となるケースが多いですが、あまりに免責不許可事由が悪質な場合、免責という概念のない個人再生を選択することがあります。
最後に、破産手続きでは、基本的に20万円を超える財産は換価の対象となりますが、個人再生では、持っている財産の総額が清算価値となって返済額が変わる可能性はあるものの、財産を失うわけではありませんので、特定の財産を手放したくないということであれば、個人再生を選択することになるでしょう。


