1 消滅時効とは
弁護士が行う債務整理の手続きの中で、破産、個人再生、任意整理に加えて、消滅時効の援用、というものがあります。
消滅時効とは、一定期間債務
・・・(続きはこちら) 1 消滅時効とは
弁護士が行う債務整理の手続きの中で、破産、個人再生、任意整理に加えて、消滅時効の援用、というものがあります。
消滅時効とは、一定期間債務の返済等がなく、時効期間が経過した後、時効援用の意思表示をすることによって、債務が消滅するというものです。
2 民法改正前
2020年4月1日に施行された民法の改正前は、原則として10年が消滅時効の期間とされ、例外的に5年の消滅時効の期間となるものがある、というように定められていました。
商法において、商事債権の消滅時効期間は5年とされていましたので、商行為を行う会社、例えば、貸金業者、クレジットカード会社、銀行等からの借り入れについては、消滅時効期間が5年ということになります。
一方、日本学生支援機構、信用金庫や信用組合といった、営利を目的としない機関からの借り入れは、民法の原則に戻り、10年が消滅時効の期間でした。
3 民法改正後
2020年4月1日施行された改正民法では、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、債権者が権利を行使できる時から10年が時効期間とされています。
そのため、貸金業者、クレジットカード会社、銀行、日本学生支援機構、信用金庫、信用組合、といった区別なく、一律5年の消滅時効期間となります。
ただ、「施行日前に債権が生じた場合」または「施行日前に債権発生の原因である法律行為がされた場合」には、その債権の消滅時効期間については、原則として改正前の民法が適用され、10年の時効期間となることがありますので、この点は注意が必要です。