1 時効の更新事由
前回のブログでは、消滅時効について解説しました。
今回からは、弁護士が債務整理の相談を行ううえで関わることの多い債務者の立場で、時効の
・・・(続きはこちら) 1 時効の更新事由
前回のブログでは、消滅時効について解説しました。
今回からは、弁護士が債務整理の相談を行ううえで関わることの多い債務者の立場で、時効の更新事由を見ていきたいと思います。
時効の更新事由として民法に挙げられているのは、①裁判上の請求等(民法147条)、②強制執行等(民法148条)、③債務の承認(民法152条)です。
2 裁判上の請求等
債権者から、訴訟や支払督促を起こされ、判決が確定したり、支払督促の異議申立て期間が過ぎてしまったりした場合は、時効期間が更新され、その時点から消滅時効期間が改めてスタートします(民法147条2項)。
そして、このように判決が確定した場合等は、消滅時効期間が10年となります(民法169条1項)。
そのため、判決等をとられてしまっていると、消滅時効の援用は難しくなります。
ここで注意が必要なのが、債務者自身が認識していなくても、債権者から訴訟を起こされ、判決が確定している事例があるということです。
この原因として考えられるのが、裁判所からの書類が自宅に届いていたが、読んでいないか、何も対応せずに捨ててしまったような場合です。
裁判所から届く訴状や支払督促は、特別送達といって、始めは書留のように受け取りが必要な形で届きますが、債務者が受け取らなかった場合、付郵便送達といって、郵便受けに投函されるような形で届くことがありますので、注意が必要です。