再度の個人再生
弁護士として債務整理の相談をお受けする中でときどきあるのが、再度の個人再生を希望される場合です。
再度の個人再生というのは、1回目の個人再生の再生計画に基づき、返済を行っている途中に改めて個人再生の申立てを行うことです。
再度の個人再生を行う場合、1回目の個人再生の債権者は、再生計画で減額された金額ではなく、個人再生前のもともとの債権額で、2回目の個人再生手続きに参加することができます。
簡単にいえば、1回目の債権者の債権額が復活し、2回目の手続きに加わってくるということです。
ここで、注意が必要なのは、1回目の個人再生の返済途中であるということには、1回目の個人再生で住宅資金特別条項を使い、住宅ローンを返済途中であることも含まれるということです。
住宅ローン以外の債権者に対して個人再生の計画どおり返済が終わり、その後住宅ローンのみを返済している場合には、1回目の個人再生が終わったという認識になりやすいですが、その場合でも1回目の個人再生が続いていることになります。
1回目の個人再生の住宅ローンのみを返済している場合、1回目の個人再生の認可決定が確定してから期間が経過していることもあって、新たにクレジットカードを利用していたり、消費者金融からの借入れをしていたりして、その返済が難しくなって2回目の個人再生を検討することがあります。
そのような場合、1回目の個人再生の再生計画による変更前の債務額と、その後に新たに借りた債務額の合計額が2回目の個人再生の債務額ということになるので、2回目の個人再生での弁済額が大きくなる傾向があり、再生計画の条件が厳しくなることが多いように思われます。


